(平成15年5月1日改定)

● 支給対象者
 次の(1)(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の被保険者であった(被保険者でなくなった後1年以内)期間が通算して3年以上であること。
(2) 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、支給に係る教育訓練を開始した日から3年以上経過していること。

● 支給額
1.支給要件期間が5年以上の方
  受講費用の40%に相当する額。(上限額20万円)

2.支給要件期間が3年以上5年未満の方
  受講費用の20%に相当する額。(上限額10万円)

※支給額が、支給最低額(8,000円)を超えない場合は支給されません。

※詳細は、最寄の公共職業安定所(ハローワーク)へお問合せ下さい。