職業能力開発の普及・促進
事業主は、雇用する労働者の職業能力開発を促進するには、推進役となる人材が不可欠です。職業能力開発促進法では、能力開発の計画・実・給付金事務等を担当する
職業能力開発推進者
を選任するよう定められています。
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職業能力開発推進者講習
職業能力開発推進者に職業能力開発計画の作成方法、従業員に対するカウンセリングの行い方、各給付金の手続き等に関して必要な知識及び技法を付与する
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職業能力開発推進者経験交流プラザ
推進者に事業内の職業能力の開発・向上に関する経験交流を行い、推進者の交互啓発及び情報交換により、事業内職業能力開発の実施方法の知識・技能の習得を図る
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